1967-12-04 第57回国会 参議院 本会議 第1号
自来、内務技師、戦災復興院特別建設局土木工事課長、建設省総務局企画課長、建設省近畿地方建設局長、経済安定本部建設交通局長等を歴任され、昭和二十八年経済審議庁審議官を退官されるまで、実に三十年に近い年月を、国土の保全と開発に挺身されて、大きな功績を残されたのであります。
自来、内務技師、戦災復興院特別建設局土木工事課長、建設省総務局企画課長、建設省近畿地方建設局長、経済安定本部建設交通局長等を歴任され、昭和二十八年経済審議庁審議官を退官されるまで、実に三十年に近い年月を、国土の保全と開発に挺身されて、大きな功績を残されたのであります。
特別調達庁が二十二年九月から業務を開始いたす前は、これは外務省の外局ですか、終戦連絡事務局……、それから工事につきましては戦災復興院の特別建設局等でやっておりましたのが、占領軍側が日本側の間接調達機関がきわめて多元的である、それを一元化したいという要望のもとに、特別調達庁がまず公法人として発足したわけでございます。
○証人(瀧野好曉君) それは私が戰災復興院の特別建設局の総務課長でありましたときに、たしか契約を締結いたしておりますから、契約の担当官として最初に関係しておると思つております。
それは特別建設局の業務部長の決裁になつておるのです。その後二十五万なフイートの納入につきまして、八回に亘つて九千九百万円の支払をしておるのでございますが、支払については私はこれは経理局長の責任であられると承知するのでございますが、私はこの小委員会の当初において質問をいたしたのでございますが、そのときに資料としてお願いいたしたのは、一回から八回までに分割して支払つていたんです。
それから暫らくたちまして戦災復興院の次長になられましたとき、私は特別建設局の事務官をやつておりました関係、これだけでございます。それ以前の関係はございません。
私が先ほど申上げたように、第一回の契約は二十一年の十二月九日、このときは戦災復興院の特別建設局の業務部長が契約をしておるのです。そしてそのときには金額も二十五万フイートで四千万円ということになつておる。それも業務部長の所で決裁になつて、上の特別建設局長の所までは来ていないのです。
(拍手、笑声) 先刻鈴木義男君は、大橋君がこの発注当時において、特別建設局の何かの重要な地位にあつて、大橋君がその発注についての関係があるがごとき言を申したのでありますが、当時におきましては、大橋君は計画局長でありまして、まつたく関係がないのであります。しかも、その過拂いの問題については、まつたく関係がない。特別調達庁におきまして支拂うべきものを怠つておつた。
次に、五七六の経費の年度区分をみだつたものでございますが、これは建設省の特別建設局の営繕部、現在でいいますと管理局の営繕部でございますが、これが二十三年十月に、福岡商工局の復旧工事を橋本組という請負組に請け負わせたのでございますが、年度末になりましても出来高六三%までに達していないにかかわらず、全部できたものとして支払つてしまつた。
この件は、当時戦災復興院特別建設局において契約いたしましたものを、特別調達庁が事務引継ぎをいたしまして、その間契約の解除がありましたものを、内部の事務連絡が不十分でございましたために、この解除によつて概算拂額を回収すべきものを、当時の支拂額から差引くことなく、そのまま支拂いをしてしまいました。
その際勤務しております間に大橋氏が建設院に御来訪になつたときに、私のおります特別建設局監督部第一課にもお見えになつたことがあります。そのときあのかたはどなたかと係の人に開きまして、元の復興院の次長をしておられる先輩であるということを聞いて、私はただ敬意を以て見ていただけでありまして、特別にその当時私と大橋氏との間には公私とも何らの交渉はございませんでした。
内務省調査局で梱包用木材の購入及び保管に関し、措置当を得ないもの一件(同二一四参照) (五) 同歳出、第二十一部賠償施設処理費、第一款賠償施設処理費、第一項賠償施設処理費、商工省賠償実施局で梱包木材の購入及び保管に関し措置当を得ないもの一件(同二一五参照) (六) (昭和二十一年度)一般会計歳出臨時部、第四款終戰処理費、第一項終戰処理費、第五款特別住宅建設資材費、第一項特別住宅建設費材費、戰災復興院特別建設局
本改正案の改正の要点は、第一に、現在の総務局、河川局、道路局、都市局、建築局、特別建設局の六局を、管理局、河川局、道路局、都市局、住宅局の五局とし、管理局に営繕局を置くことになつているのであります。(「朗読やめろ」と呼ぶ者あり)本改正案で新らしく置かれました管理局におきましては、現在の総務局及び特別建設局営繕部の事務を所掌し、又住宅局においては現在の建築局の事務を所掌することとなつております。
すなわち、現在の六局を一局減じまして管理、河川、道路、都市及び住宅の五局とし、管理局には営繕部を置いて現在の総務局及び特別建設局営繕部の事務をつかさどらしめ、住宅局は建築局の事務をつかさどらしめることとし、他の諸局の所掌事務については若干字句の整理が加えられました。建設工事本部はこれを廃止しまして、その事務をそれぞれの所掌に應じて各局及び地方建設局に統合いたしたのであります。
改正の要点を申上げますと、第一に、現在の総務、河川、道路、都市、建築、特別建設局の六局を管理、河川、道路、都市、住宅の五局とし、監理局に営繕部を置くことにいたしました。而して監理局においては、現在の総務局及び特別建設局営繕部の事務を、住宅局においては建築局の事務をつかさどらしめることとし、他の諸局の所掌事務については若干字句の整理を加えたに止まり、特に変更を加えておりません。
しかも政府が提案されました原案の中には、——現在は総務、河川、道路、都市、建設、特別建設局の六局一部になつておるのでありますが、これを一部一局削除いたしまして、管理、河川、道路、都市、住宅の五局にとどめておるのであります。
しかして管理局においては、現在の総務局及び特別建設局営繕部の事務を、住宅局においては、建築局の事務をつかさどらしめることとし、他の諸局の所掌事務については若干字句の整理を加えたにとどまり、特に変更を加えておりません。 第二に建設工事本部を廃止し、その事務をそれぞれの所掌に應じて各局及び地方建設局に統合いたしました。
しかも当時付帶決議をつけることは不見識であるというので、委員会の議事録並びに本会議の委員長報告の中にも、特別建設局の所管事務について、特別調達院または特別調達廰に移管された日を期して、現在の特別建設局内の営繕部を営繕局に昇格し、官廰営繕の統一をはかるということが、当委員会の決議として載つておるのであります。
特別建設院もしくは特別調達廳に特別建設局の所管事項が移管ざれた場合、特別建設局を廃止し、営繕部を営繕局に昇格し、官廳営繕の統一をはかることが当委員会の総意として載つておるのであります。これを管理局に持つて來る。私は住宅行政というものと官廳営繕というものが、住宅行政の官廳営繕よりも小さいというのではありません。
今回の訂正は、ただいま申し上げました通り、政府の一般方針に沿いまして、できるだけ機構を簡素化するということを十分検討いたしました結果、このたびは現在の総務、河川、道路、都市、建築、特別建設局の六局を管理、河川、道路、都市、住宅の五局といましまして、建設工事本部は廃止いたしました。
改正の要点を申し上げますと、第一に、現在の総務、河川、道路、都市、建築、特別建設局の六局を管理、河川、道路、都市、住宅の五局とし、管理局に営繕部を置くことにいたしました。しかして管理局においては、現在の総務局及び特別建設局営繕部の事務を、住宅局においては建築局の事務をつかさどらしめることとし、他の諸局の所掌事務については、若干字句の整理を加えたにとどまり、特に変更を加えておりません。
安部 定君 久松 定武君 北條 秀一君 兼岩 傳一君 國務大臣 建 設 大 臣 益谷 秀次君 國 務 大 臣 本多 市郎君 政府委員 大藏事務官 (主計局第二部 長) 石原 周夫君 建設事務官 (建築局長) 伊東 五郎君 説明員 建 設 技 官 (特別建設局営
御承知の通り現在建設省には官房の外、総務、河川、道路、都市、建築、特別建設局の六局と建設工事本部があるのであります。六局の五局といたしまして、且つ建設工事本部を廃止するのであります。そして改正案の局の構成は、管理局、河川局、道路局、都市局、住宅局の五局となります。そして尚管理局に営繕部を設ける考えであります。
北條 秀一君 兼岩 傳一君 國務大臣 建 設 大 臣 益谷 秀次君 政府委員 総理廳事務官 (行政管理廳次 長) 大野木克彦君 建設政務次官 赤木 正雄君 建設事務官 (官房会計課 長) 植田 俊雄君 建設事務官 (建築局長) 伊東 五郎君 建設事務官 (特別建設局
それから特別建設局というのを止めて、總務局も止めて、これに代るに管理局を作るという案につきましては、管理局という言葉は、もつと妥当な表現があれば、それでも結構なんでありますが、御承知の通り特別建設局は二つの支柱からなつておつたわけですが、その半分は調達廳の方に移管いたしました。残る問題は営繕統一の事務でございます。それで特別建設局イコール営繕局と言つてもいいくらいなことになつておるわけです。
委員 島田 千壽君 堀 末治君 水久保甚作君 石川 一衞君 久松 定武君 兼岩 傳一君 政府委員 特別調達廳副総 裁 中村 豊一君 建設政務次官 赤木 正雄君 建設事務官 (総務局長) 中田 政美君 建設事務官 (特別建設局
これは、特別建設局というものがなくなつている程度のところでありまして、一局くらいの違いで、ここは三割という率通りには行つてないのでありますが、それだけでも減らすべき時代でなく、もつとこれをふやすべき時代ではないかという御意見については、これはこの際機構を縮小して、そうして行政整理を徹底的に行おうという一般精神から來たものでありまして、建設省において、この程度に縮小されましても、現在の仕事には支障なかろうと
今回の機構改革は、機構において三割程度縮少するという原則をまず定めまして、これによつて着手いたしたのでございますが、從來建設省におきましては、総務局、河川局、道路局、都市局、建築局、特別建設局、そのほかに建設工事本部と官房があつたわけでありまして、六局、一部、官房となつておりますのを、官房は残しまして、管理局、河川局、道路局、都市計画局、住宅局の五局にまとめたい、なお管理局の中に特別建設局にあつた営繕部